大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)2009 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人坂上重守の上告趣意第三点の中違憲を主張する点は所論の共謀というよう

な主観的事実については自白に補強証拠を要しないとすること当裁判所大法廷の判

例とするところであるからその理由なく、(昭和二三年(れ)七七号同二四年五月

一八日大法廷判決判例集三巻六号七三四頁以下参照)その余の点は単なる訴訟法違

反の主張であり、同第一点第二点も単なる訴訟法違反の主張であり、同第四点は量

刑不当事実誤認単なる法令違反の主張を出でないものであつて、いずれも刑訴四〇

五条の上告理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものと

は認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三〇年二月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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